結婚で老後受け取る年金がお得に
未婚者の年金
生涯独身だった場合、年金の支給額にどのぐらいの影響があるのでしょうか。
独身であっても既婚であっても、公的年金の受取額は1人分か、2人分かの違いだけですので、受け取ることのできる額は決まってきます。
ただし、夫婦世帯の場合には、二重に支給されたり、お得になるケースが多くあります
既婚者の年金
基本は夫婦の二人分が公的年金として支給されるのですが、お互いの年齢などによりお得になるケースがあります。
ここでは、年金額や加入期間などの細かい内容は割愛してご紹介します。
最近は、晩婚化ゆえに、年の差夫婦も多くなりましたが、得になるケースが多いようです。
【得】
夫が65歳となった時、妻が65歳になるまで、子供が高校卒業まで、「加給年金」というのがもらえます。
ただし申請が必要なので機会を失わないように注意が必要です。
【得】
年の差があれば、年上の配偶者が先に亡くなり、残された配偶者が一人で生活することになります。
その場合は死亡した配偶者が受け取っていた年金の3分の2が「遺族年金」として支給されます。
【損】
夫が働き、妻が夫の扶養になっている場合は、妻は国民年金保険料を支払わなくても納付したものとして扱われます。
しかし、夫が65歳になると、被保険者が第1号となり国民年金保険料を支払わなければいけなくなります。
また、妻が夫の5歳上だった場合は、妻の年金受給が始まっても、夫の給与が支払われるため、65歳で定年退職する5年間は二重に収入があることになります。
年の差夫婦での年金支給額の事例でしたが、夫婦になり一緒に生活するようになってもって、生活費が単純に2倍になるわけではありません。
2人分の年金支給があれば、互いに豊かな老後が過ごせそうです。
また、年代にもよりますが、主婦の「へそくり」は、平均197万(2,000万以上の方も・・・)だそうです。